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個人事業主になるために必要なこと

お金・仕事

個人事業主になるためには・・・

個人事業主になるためにはいくつかやらなければならないことがあります。

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個人事業に関わる2種類の開業届

個人事業の開業届には2種類あるんです。

それは、

税務署に提出する「個人事業の開業・廃業等届出書」と、

都道府県の税務署に提出する「個人事業税の事業開始等申告書」です。

それぞれ、説明します。

開業届

これが、一般的な開業届です。

開業日から1ヶ月以内に管轄の税務署宛に提出することが望ましいとされています。

この届出を提出しなくても特に罰則はありません。

しかし、青色申告で確定申告をする場合は

「 個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」と

「青色申告承認申請書」の提出が必要です。

経費の観点から青色申告はかなりおすすめなので、

こちらを提出しておくと良いと思いますよ。

開業届は国税庁のホームページからダウンロードするか、最寄りの税務署で入手できます。

個人事業税の事業開始等申告書

こちらは、個人の事業を開始したことを申告するために、

都道府県税事務所に提出する書類です。

各都道府県によって提出先や提出期限に違いがあるので、

お住まいの都道府県の期限を調べてみてください。

「事業開始等申告書+都道府県名」などと検索すると、

提出先や期限・申告書の入手方法などがわかりますよ!

こちらは、届出をしなくても罰則はありません

そのため、開業届は税務署に提出しても、

「事業開始等申告書」は提出しないケースも。

ちなみに、私は提出していないです。

個人事業主が開業届を提出するメリット

個人事業主が開業届を提出する最大のメリットは、

なんと言っても節税効果の高い青色申告を利用して確定申告ができること!!

また、オフィスの賃貸契約や創業融資の審査の時に

開業届の控えの提出を求められることがあります。

大切に保管しておきましょう。

続いて…

個人事業主が開業届を提出するメリット・必要な場面をご紹介!

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青色申告には開業届の提出が必須

オススメの会計ソフト

先程、青色申告がおすすめだと言いましたが、

経費計上・確定申告をする上で欠かせないのが会計ソフトです。

各社から色んなものが出ていますが、

私がおすすめするのは、こちらのソフトです。

簿記の知識がなくても、家計簿感覚で領収書を1年間入力していれば

確定申告の時期に個人情報などの必要項目を入力して

印刷すれば、確定申告書類の完成です。

美容室を経営している友人(簿記の知識なし)も、

これ1つで税理士をつけなくても確定申告ができていると言っているくらいなので、

簿記の知識がなくて、確定申告に不安がある人でも

安心して使用できますよ!

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